2024-11-10
不動産売却をおこなう際には、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
その場合は仲介手数料が発生しますが、どれぐらいの金額を目安にすれば良いかを事前に把握しておくと安心ですよね。
そこで今回は、仲介を依頼して不動産売却をおこなう際に発生する仲介手数料の概要と金額の目安、さらに計算方法について解説します。
東京23区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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不動産を売却する場合、個人で買主を探すことは可能ですが、冒頭でもお伝えしたように不動産会社に仲介を依頼して買主を探すのが一般的です。
仲介とは、売主と買主の間に入って話をまとめ、不動産売却が成立できるようにすることです。
個人で不動産の情報を広く公開することは難しく、また不動産売却は専門的な知識が必要な場面が多いため、仲介を依頼したほうがスムーズに進めることができます。
仲介を依頼するためには不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約を結んだ不動産会社は、さまざまな売却活動をおこなって買主を募り、売買契約の締結に向けてサポートします。
そしてさまざまなサポートが実り取引が成立した際に、その報酬として支払うのが「仲介手数料」です。
仲介手数料は、いわば「成功報酬」であるため、取引が成立するまでは支払う必要はありません。
仲介手数料には、以下のような業務にかかる費用が含まれています。
上記のように、売却活動から契約、引き渡しまで、不動産売却に必要な業務にかかる費用は、おおむね仲介手数料に含まれています。
仲介手数料は、不動産売却が成立した時点で発生します。
しかし、上記の業務内容からもわかるように、不動産会社は売買契約の締結したあとも、物件の引き渡しが完了するまでサポートします。
したがって、不動産会社に支払うタイミングとしては、売買契約が成立したときに半分、決済が完了したときに残りの半分といったように、2回に分けて支払うのが一般的です。
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不動産売却時には、売却金が手元に入る前に支払わなければならない費用について、事前に把握しておく必要があります。
費用の目安を知るために、相場を把握しておきたいと考える方も多いでしょう。
しかし、不動産売却時にかかる仲介手数料には、相場がありません。
相場の代わりに目安となるのは「上限額」です。
上限についての具体的な概要や実際の計算方法は次章でご説明しますが、まずは早見表をご紹介します。
仲介手数料には消費税が課されます。
以下の金額は、消費税(10%)を含んだ金額です。
仲介手数料に相場はないものの、多くの不動産会社が上限額を提示していることから、上限額を参考に金額を把握することができるのです。
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それでは最後に、不動産売却時にかかる仲介手数料を把握したい場合の計算方法についてご説明します。
仲介手数料は、法律によって上限が決まっています。
下限についてはとくに定められていないため、不動産会社は上限を超えない範囲で自由に金額を設定できるのです。
しかし実際は、多くの不動産会社が上限額を提示しています。
ご自身でも以下の計算方法で上限額を算出することができます。
金額の部分ごとに分ける計算方法
たとえば不動産の売買価格が1,000万円のケースで実際に計算してみましょう。
上記のように分けて算出した金額を合計すると、11万円+8万8,000円+19万8,000円=39万6,000円となり、1,000万円の不動産を売却する際の仲介手数料は39万6,000円であると計算できます。
速算式を用いた計算方法
金額の部分ごとに計算して合計するよりも、以下の速算式を用いることで簡単に計算できます。
上記の例と同じく売買価格が1,000万円のケースで計算してみましょう。
速算式に当てはめると、(1,000万円×3%+6万円)×1.1=39万6,000円となり、どちらの計算方法を用いても、同じ金額が求められることがわかります。
仲介手数料には、不動産売却時に必要な業務にかかる費用がおおむね含まれていることを前章でご説明しましたが、以下のような費用は別途請求になる場合があります。
売主の希望により、上記のように通常の仲介業務の範囲を超える業務をおこなった場合は、上限額を超える可能性があります。
上限額を超える金額を支払うことになり慌てることのないよう、どこまでが仲介手数料に含まれるのか、別途依頼するとどれぐらいの費用がかかるのかを事前に確認するようにしましょう。
「低廉な」とは価格が安いという意味で、低廉な空き家等とは、売買価格が400万円以下の物件を指します。
空き家の売却は、現地調査や交通費などが一般の不動産売却よりもかかることが多いうえに、売買価格が安いと、仲介手数料だけで仲介業務をおこなうのが困難です。
売却活動にあまり費用をかけることができなくなると、なかなか買主が見つからず、売れ残ってしまうケースも少なくありません。
そこで国は空き家の流通の円滑化を図るために「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」を施行しました。
この特例では、400万円以下の売買取引の場合、調査費用などを含めて18万円(税抜)までを仲介手数料として請求することが認められています。
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不動産売却時の仲介手数料とは、仲介を依頼して取引が成立した場合に不動産会社に支払う成功報酬です。
金額の目安を知りたい場合は、今回ご説明した上限額の計算方法を用いて算出することができます。
仲介手数料には、通常の不動産売却に必要な業務にかかる費用がおおむね含まれていますが、特別に依頼したいことがあれば、不動産会社に相談してみましょう。
富士ショウは、城東・城北エリア(台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区)を中心に、東京都23区で不動産売却をサポートしております。
不動産査定や売却のご相談はもちろん、仲介手数料について調べている方も、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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