「負動産」を処分する方法とは?相続放棄についても解説!

「負動産」を処分する方法とは?相続放棄についても解説!

この記事のハイライト
●相続した家や土地を放置すると「負動産」になる可能性がある
●負動産は売却して現金化するのがおすすめ
●相続放棄をするとプラスの財産もすべて放棄することになる

資産価値がなく、利用するつもりもない家や土地は、放置していると「負動産」となり無駄な出費が続きます。
不要な不動産を相続で取得する予定がある方は、負担が大きくなる前に、早めに処分することをおすすめします。
そこで今回は、「負動産」とはどのような不動産を指すのか、処分する方法や相続放棄について解説します。
台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に東京23区で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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相続で取得した家や土地がなりやすい「負動産」とは?

相続で取得した家や土地がなりやすい「負動産」とは?

家や土地などを所有していると、「財産がある」といったイメージを持ちやすいですが、不動産は資産価値があるものばかりではありません。
「利用する予定がない」「利益を生まない」といった不動産を所有していると、使い道がないのに管理する手間や固定資産税はかかります。
そのような不動産は「負動産」と呼ばれ、売却するのも困難になります。
では、どのような不動産が「負動産」になりやすいのか、具体的な例をご紹介します。

負動産の具体例とは

負動産になりやすいものとして、以下のようなケースが挙げられます。
相続した家や土地
近年、核家族が増加していることから、「親が所有していた家や土地を相続しても空き家のまま放置している」というケースが多く、空き家が増え続けていることが社会問題になっています。
空き家を相続した場合、使用しなくても所有しているだけで固定資産税がかかります。
さらに空き家は倒壊や火災のリスクがあるため、定期的に適切な管理をおこなう必要がありますが、遠方に住んでいる場合は、現地に訪れるまでの時間やそれに伴う交通費がかかるでしょう。
空き家の管理を代行するサービスもありますが、利用するためには費用がかかります。
つまり相続した家や土地は、利用する予定がないのに所有し続けると、手間や出費がかさむ「負動産」となってしまうことが多いのです。
空室の多い賃貸物件
賃貸物件は、満室で稼働できなければ利益になりにくいものです。
とくに賃貸物件を購入する際にローンを組んでいる場合は、その返済金を家賃で賄えなければ、赤字経営になってしまいます。
つまり、入居者が減って空室が多くなった賃貸物件は、「負動産」になりやすいため注意が必要です。
このように、「負動産」とは、利用価値や財産的な価値が無くても、費用や固定資産税がかかり続けるような不動産を指すのです。

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相続した「負動産」を処分する方法

相続した「負動産」を処分する方法

では、前章でご説明したような「負動産」を相続した場合、どのように処分すれば良いのでしょうか。
その方法をいくつかご説明します。

売却する

相続した「負動産」を処分する方法として、1番効果的なのは売却することです。
売却する場合、不動産会社の「仲介による売却」と「買取」の2つの方法があります。
仲介を依頼する場合は、売却活動をおこなって買主を探します。
立地条件や家の状態が良ければ、買主がすぐに見つかる可能性があるでしょう。
しかし、不動産売却には3か月から半年程度かかるのが一般的です。
需要が少ないエリアや家が古すぎる場合は、それ以上かかることが予想されます。
売却期間中も管理する手間や固定資産税はかかり続けるため、早く処分したい場合は「買取」も視野に入れて検討してみると良いでしょう。
買取の場合、買取価格に納得すればすぐに手続きへと進むことができ、現金化が早いことから、売却が長引きそうな「負動産」の処分におすすめです。
弊社では、不動産査定や売却のご相談を無料にて承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

空き家バンクを利用する

自治体がおこなっている「空き家バンク」という制度を利用するのも、「負動産」を処分する方法の1つです。
空き家バンクとは、空き家を貸したい方や売りたい方と、物件を探している方がマッチングするサービスで、多くの自治体で力を入れています。
無料で登録できるため、空き家がある自治体で利用できるか相談してみましょう。

自治体へ寄附する

公共施設として利用できる物件であれば、自治体へ寄附をすれば受け取ってもらえる可能性があります。
利益は得られませんが、管理する手間や固定資産税の負担はなくなります。

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「負動産」を相続放棄する方法と注意点

「負動産」を相続放棄する方法と注意点

前章では「負動産」を相続した場合の処分方法をご説明しましたが、相続を放棄したいという方もいらっしゃるでしょう。
そこで最後に、「負動産」になる可能性がある家や土地の相続を放棄する方法と注意点について解説します。
そもそも、相続には3つの方法があります。

  • 単純承認…すべての財産を無条件で相続する方法
  • 限定承認…マイナスの財産を清算して、財産が余ればそれを相続する方法
  • 相続放棄…財産の相続権の一切を放棄する方法

上記のうち、相続放棄を選択した場合、被相続人のすべての財産が放棄の対象になります。
つまり、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄するということになります。
たとえば「家や土地は相続したくないけれど預貯金は相続したい」といったように、財産を選んで放棄することはできないのです。
したがって、明らかに負債が多い場合は相続放棄をすることで損害を被ることを回避できますが、資産がある場合はしっかりと財産の調査をして、慎重に判断する必要があります。
相続放棄をする場合は、以下のような手続きが必要です。

相続放棄の手続き方法

相続放棄をしたい場合は、相続が発生してから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをおこなわなければなりません。
期限が過ぎてしまうと、財産のすべてを相続することになるため注意してください。
相続放棄の手続きは次のような流れで進めます。
必要書類を準備して家庭裁判所に提出する
相続放棄の手続きには、以下のような書類が必要です。

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 被相続人の住民票または戸籍の附票
  • 相続放棄をする方の戸籍謄本

相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口か裁判所のホームページで入手できます。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は本籍地のある市区町村で取得しなければならないため、早めに準備しておく必要があります。
なお、被相続人と相続放棄をする方との関係によっては、上記以外の書類が必要になる場合があるため、家庭裁判所で確認しておきましょう。
必要書類が揃ったら、家庭裁判所へ出向く、もしくは郵送で提出してください。
照会書を返送する
相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、申述人本人の意思による申述かどうかを確認するための「照会書」が送られてきます。
必要事項を記入し、署名・捺印をしたうえで返送します。
相続放棄申述受理証明書を取得する
返送した「照会書」の内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。
この書類を受け取って相続放棄の手続きは完了ですが、相続放棄をした証明書である「相続放棄申述受理証明書」を、家庭裁判所の窓口で取得しておくことをおすすめします。
なお、申述が受理されると、あとから相続放棄を撤回することはできないため、慎重に判断しましょう。

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まとめ

負動産とは、所有しているだけで管理する手間や費用、固定資産税がかかる家や土地のことです。
将来利用する予定がないのであれば、負動産にならないためにも、早めに売却して現金化することをおすすめします。
「富士ショウ」は、台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に東京23区で不動産売却をサポートしております。
お客様のご要望に沿った販売方法をご提案しますので、利用する予定がない家や土地の相続を控えている方は、ぜひ弊社までお気軽にご相談ください。



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