空き家を放置するとかかる税金とは?デメリットや売却方法をご紹介

空き家を放置するとかかる税金とは?デメリットや売却方法をご紹介

この記事のハイライト
●空き家を放置しておくと、倒壊・不審火・犯罪の拠点になるなど様々なトラブルを起こす場合がある
●空き家を放置しているだけでも税金がかかる
●空き家は売却することが適切な選択になる可能性がある

日本は少子高齢化が進んでいることにともない、その結果として空き家が多く放置されていることが社会問題化しています。
その理由は、空き家を放置しておくと、倒壊の恐れや犯罪の拠点になるなど、様々なトラブルが起きて社会に悪影響を与えかねないからです。
そこでこの記事では台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区など東京の城東地区及び城北地区にお住まいの方に向けて、空き家を放置しておくことのトラブルや、その対処方法について解説します。

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空き家を放置した場合のデメリットについて

空き家を放置した場合のデメリットについて

冒頭でもご案内したように、空き家を放置することで周囲に様々なトラブルを起こす要因になることもあり、社会問題化しています。
そのため行政においても空き家対策など、重要な施策として注力しているのが現状です。
では、空き家を放置していることには、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
空き家を放置すると、主に次のようなデメリットがあります。

  • 家の老朽化
  • 倒壊・不審火・犯罪の拠点
  • 近隣へのトラブル

家の老朽化

まず、家というのは人が住んでいることで状態を維持します。
と言うのも家には人が住んで生活していることで、換気や通水、そして掃除をするのが普通です。
ところが家は人が住まなくなると、前述した生活上のメンテナンスが行われなくなるので、劣化が進みます。
具体的には換気されないことで湿気がたまり、害虫が発生しやすくなります。
また、水道などの通水もしなくなるので、錆が溜まって水道管が破裂する原因となります。
さらに劣化が進むと、塗装などがだめになっていくので、家の防水機能もなくなり、ますます家の老朽化が進みます。
それに伴い、家という建物の価値が下がっていきますので、資産価値も低下していくことになります。

壊・不審火・犯罪の拠点

建物の老朽化が進むと、台風や地震などの大きな自然災害があれば簡単に倒壊してしまうため、近所に迷惑をかけることになります。
また、放火犯は空き家に目をつけて放火することがありますし、家自体が老朽化しているため、燃えやすくなっていて、放火されれば近隣を延焼する可能性さえあります。
さらには空き家に浮浪者が住みついたり、犯罪集団が住みついて、そこを犯罪の拠点にしてしまうということもあります。

近隣へのトラブル

前空き家が放置されると老朽化が進むため倒壊の危険性や、害獣・害虫が住みつくことで近隣に被害が及ぶことがあります。
また、老朽化した家は、周囲の景観を悪くしますし、庭に生えた木などが隣家の敷地まで侵食する場合もあります。
さらに、不審者の出入りがあると、治安悪化の原因になりかねません。

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空き家を保有していれば税金もかかる

空き家を保有していれば税金もかかる

空き家は、親から相続したものであっても、購入したものであっても、所有者がいる限り固定資産税と都市計画税は毎年かかることになります。
その空き家を有効活用しているのであれば、固定資産税等を納付するのは当然といえるでしょう。
しかしながら、有効活用もしていないのに固定資産税等を支払わねばならないというのは、何か腑に落ちないところがあるかと思います。
しかも、その空き家を放置しておくと、特定空き家に指定され、固定資産税等は減税の適応がなくなり、税負担は約6倍になる可能性があります。
税金の納付は国民の義務ですが、空き家を放置しておくだけで税負担が増えてしまうのはどうしてかという理由を解説します。
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有している限り課税される税金です。
空き家も所有者である以上、固定資産税と都市計画税は課税されます。
固定資産税と都市計画税については、「固定資産税等の住宅用地特例」という制度により税額が軽減されています。
これは空き家でも住宅であれば、この特例が適用されます。
実際にどのように軽減されるのかというと、それぞれ特例率というものがあります。
具体的には下記のとおりです。
固定資産税

  • 小規模住宅用地:1/6
  • 一般住宅用地:1/3

都市計画税

  • 小規模住宅用地:1/3
  • 一般住宅用地:2/3

通常の固定資産税及び都市計画税の課税方法は、固定資産税評価額に税率を乗じます。
しかし、「固定資産税等の住宅用地特例」が提供される住宅地は、その税額に特例率を乗じるため、税額が抑えられています。
そのため、税額が最大6倍になってしまうのは、特例率の撤廃によるものです。
では、特定空き家とは何かということを説明します。
特定空き家というのは、国内の空き家を減らすために制定された空き家法に基いて指定されます。
基本的には管理状態が不十分であると行政が判断した場合に指定されます。
特定空き家の指定については、まず行政が空き家を調査し、指定します。
この時点で税制の優遇措置がなくなりますので、翌年から固定資産税等は上がります。
それに加えて、行政からは指導が行われ、それでも所有者がなにもしない場合には、勧告、そして、命令、最終的な手段として行政代執行が実施されます。
命令の段階でも、所有者が応じない場合は、罰金が課されます。
行政代執行が実施されると、強制的に空き家を取り壊すことになりますが、その費用の負担は所有者に請求されることになります。

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空き家の売却方法とそれぞれのメリットについて

空き家の売却方法とそれぞれのメリットについて

空き家を放置しておくと、デメリットが多いため所有者が空き家を利用しない以上処分することを検討してみましょう。
処分するにもいろいろな方法がありますが、売却可能であれば売却したほうが良いでしょう。
この項では空き家の売却について考えていきます。
空き家を売却する方法としては、空き家を壊して更地で売却する方法と空き家を残して売却する方法があります。
更地で売却する場合は、買主が解体費用を払わなくてよいことや、すぐに家を建てられるという買主側のメリットにより、売却が早く決まりやすくなります。
さらには土地の上に建物がないので、買う側としても土地の状態を確認しやすいという点もメリットといえます。
空き家を残したままの状態で売りに出した場合は、「古家付き土地」として売り出されることが多く、土地として売りに出されます。
この場合、買い手が空き家を有効利用する場合には、解体費用がかからないという点がまずメリットと言えます。
それ以外には、空き家は居住としての土地建物ということもあり、固定資産税と都市計画税が軽減されます。
また、住宅として購入する以上(築年数の問題があるにしても)、購入者は住宅ローンを利用することができるので、買いやすいというメリットがあります。
更には古家付き土地として売却する場合に「建物については売主は一切責任を負わない」旨を売買契約書に明文化ができれば、将来買主から契約不適合責任を追求されることはない点もメリットと言えます。
以上のメリットをご紹介しましたが、デメリットもないわけではないので、どういう手段で売却すればいいのかということは売却する側として十分検討しておきましょう。
空き家の売却にあたっては、ご自身のエリアを熟知していて適切なアドバイスがもらえる不動産業者を見つけることが大切です。

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まとめ

空き家を放置しておくと、周囲にも大きな迷惑をかけたり、税金があがる恐れがあるというお話をしてきました。
そのため、現在空き家を有効利用していないのであれば、売却することが適切な選択になる可能性があります。
しかしながら、いざ売却するにしても、どのように進めて良いのかがわからない場合もあるかと思います。
富士ショウでは、台東区 葛飾区 江戸川区 江東区 荒川区 足立区 北区 城東・城北を中心に東京23区で、空き家の売却など多くの不動産の取引で多くの実績があります。
もし不動産の売却等でお悩みの場合は、お客様にとって最適な方法をご提案できると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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