気付かれずに不動産売却をする方法とは?媒介契約や売却活動の期間を解説

気付かれずに不動産売却をする方法とは?媒介契約や売却活動の期間を解説

この記事のハイライト
●仲介を依頼する際の媒介契約には種類があり、それぞれ特徴が異なる
●気付かれずに不動産売却をする手段として買取もおすすめ
●気付かれずに不動産売却をおこないたい場合、宣伝活動や情報の共有ができないので時間がかかる

不動産を売却する場合に、できればご近所や勤務先の方に知られたくないという事情があるケースが多々あります。
どうすれば、周囲にわからないように不動産を売却できるのか悩まれている方は少なくありません。
そこで、台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に23区で不動産売却を検討中の方に、気付かれずに不動産売却をしたい場合の媒介契約、売却活動の内容や売却期間を解説します。

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気付かれずに不動産売却をする場合はどの媒介契約がいいのか

気付かれずに不動産売却をする場合はどの媒介契約がいいのか

不動産売却の際には不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。
その際に売主と不動産会社のあいだで媒介契約を結びますが、媒介契約には種類があり、それぞれ契約内容や特徴が異なります。
そのため、それぞれの媒介契約の特徴を把握して選択することが大切です。
媒介契約の種類は次の3種類です。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

不動産売却の流れは、まず不動産会社に売却価格の査定を依頼して、査定額に納得できれば不動産会社と媒介契約を結びます。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約はひとつの不動産会社としか契約は結べません。
また、一般媒介契約の特徴の1つとして、不動産流通機構(レインズ)への登録義務がないことが挙げられます。
不動産流通機構(レインズ)は、売却を依頼された不動産を早期に売却するために不動産情報を多くの不動産会社と共有するシステムです。
不動産流通機構(レインズ)に不動産情報を登録すると、どの不動産会社からもその不動産情報を閲覧することが可能になります。
そのため、なにかのきっかけで売却を依頼している情報が自分の知り合いなどに知られる可能性があります。
ただし、不動産流通機構(レインズ)への登録が義務付けられているのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合で、一般媒介契約の場合は登録が任意となっています。
そのため一般媒介契約を締結した不動産会社以外へ不動産情報が拡散されにくいというメリットがあります。
なお、専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は不動産流通機構(レインズ)に登録されますが、「広告転載不可」と設定することはできます。
この場合ですと、インターネットの不動産情報や新聞広告などに不動産の情報が掲載されません。
ただし、レインズに登録はされるので、周辺の方に情報が漏れる可能性は十分あります。
その一方で専任媒介契約や専属専任媒介契約では売却活動状況の報告も不動産会社には義務付けられているため、活動状況が把握しやすいといったメリットもあります。
そのため、それぞれの特徴をふまえたうえで媒介契約は選択するようにしましょう。

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気付かれずに不動産売却をする場合の売却活動の進め方

気付かれずに不動産売却をする場合の売却活動の進め方

次に実際に不動産会社がどのように売却活動を進めていくのかということについて解説します。
ここでのポイントは、「気付かれずに」不動産を売却するということになるので、積極的に広告宣伝活動をすることができないということです。
インターネット上への物件情報の掲載や新聞のチラシなどを利用できないということです。
また、前述しましたが、一般媒介契約を締結した場合には、不動産流通機構(レインズ)に登録しませんので、どの不動産会社に対しても不動産情報を共有することができないため、売却活動は極めて限定的になるでしょう。
では実際にどのような売却活動になるのかということについてですが、大きく分けると次の2つです。

  • 媒介契約を締結した不動産会社の顧客に営業する
  • 不動産会社の買取を利用する

媒介契約を締結した不動産会社の顧客に営業する

不動産会社には、顧客リストがあり、購入希望のお客様のリストがあります。
不動産会社は、その顧客リストの中から興味をもってくれそうなお客様に対して営業活動をしていきます。
また、購入を希望して、来社したお客様に対して情報を提供して、不動産をご紹介します。
ただし、顧客数にも上限がありますので、かなり厳しい活動にならざるを得ないでしょう。
もちろん、売却依頼をされている物件の条件が良ければそれほど時間はかからないかもしれませんが、そうでない場合には一般の取引と比べると時間がかかります。

不動産会社の買取を利用する

次に不動産会社の買取を利用する方法があります。
この方法では、不動産会社が買主となり不動産を買い取るため、気付かれずに不動産を売却することが可能です。
ただし、買取の場合は、価格が相場の7割ほどとなります。
一方で、契約不適合責任の心配がない、早くに売却して現金化することが可能といったメリットがあるため、検討してみてはいかがでしょうか。

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気付かれずに不動産売却をする場合にかかる期間とは

気付かれずに不動産売却をする場合にかかる期間とは

先述のとおり、気付かれずに不動産売却をしたい場合には一般的な取引に比べて期間を要します。
売却の流れとあわせてかかる期間の目安について解説します。
売却を決めたら、まず不動産会社に査定を依頼します。
査定については、机上査定と訪問査定がありますが、売却を前提に査定をして貰う場合は価格の精度の高い訪問査定を依頼すると良いでしょう。
ただし、訪問査定の場合は査定してから報告書の提出まで1週間から10日ほどかかります。
査定の金額をもとに売却価格が決まると、不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約を締結すると、その後不動産会社が売却活動をします。
通常ここで広告宣伝活動や情報の共有をしますので、実際に買主が見つかるのは1か月~3か月ほどです。
そして売主と買主との間で価格などの契約内容を調整して合意に至ると、売買契約を締結します。
売買契約後に買主は住宅ローンの申込み、金融機関の審査や融資の内定を済ませ、引き渡し日が決定します。
そのため、売買契約から引き渡しまで1か月~1か月半ほどかかります。
そして引き渡しをして取引が終了となります。
このように一般的な取引の場合は早くて3か月~6か月で売却が完了するでしょう。
気付かれずに売却活動する場合には時間がかかるため、余裕をもった売却計画を立てましょう。
また、早期に気付かれずに不動産売却をしたい場合には前述した買取がおすすめです。
買取の場合は売却活動の必要がないため、査定金額に納得できれば売買契約をして引き渡しという流れになります。
早い場合は1週間ほどで、引き渡しまですべて完了することもあります。
場合によっては3日で決済ということもありますが、一般的には1週間~2週間ほどで決済となるでしょう。
買取の場合は市場価格よりも安くなりますが、気付かれにくく、早期で引き渡しができるというメリットがあります。

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まとめ

気付かれずに不動産売却をしたい場合の売却活動やかかる期間について解説しました。
仲介を依頼する際に結ぶ媒介契約によってはレイズへの登録が義務となっています。
また、気付かれずに不動産を売却する場合には、通常の取引よりも期間が長引く点は注意しておきましょう。
富士ショウは、地元に根付いて多くの不動産売買に携わってきましたので、気付かれずに不動産売却をしたい際のサポートもおこないます。
台東区、葛飾区、江戸川区、江東区、荒川区、足立区、北区、城東・城北を中心に23区で不動産取引の不安やお悩みがある方はぜひ当社にお気軽にご相談ください。



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